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万一の製品事故、貴社のリスクはPLリスクだけではありません!
製品リコール、事業継続、ブランドイメージ保護などに対する備えは十分ですか?
1.対象となる事故
貴社が製造、販売、供給した製品に発生した次のような事故により、
貴社に生じる損害を補償します
| @第三者による異物混入事故 | A偶然な汚染事故 | |
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販売している菓子に毒物を混入したという脅迫電話が!製品を至急回収することとなった・・・ 第三者(従業員を含む。)の悪意もしくは犯罪行為により、製品(生産物)に対して異物混入※1または異物混入脅迫※2が行われた場合に保険金をお支払いします。 ※1 異物混入とは、生産物に本来含有されるべきではないものが混入または付着することを言います。 ![]() |
提供した食材にノロウイルスが!食べたお客様が食中毒になってしまった・・・ 製造・販売した製品(生産物)に偶然な汚染※3が発生し、認定期間(7日)以内に消費者の身体に健康被害を発生させてしまった場合、または明白・確実に発生させる恐れが生じた場合に保険金をお支払いします。 ※3 偶然な汚染とは、生産物の製造、調理または輸送過程で偶発的に発生した次の事由をいいます。 ![]() |
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| Bその他の偶然な汚染事故 | ||
工場ラインでゴムの微粉末が誤って食材に紛れ込み、回収することに。 健康被害の恐れはないものの、製品(生産物)に@、A以外の偶然な汚染※4が生じ、新聞等への社告の掲載または所管する行政機関への届出もしくは報告を行った場合に保険金をお支払いします。
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| Cポジティブ制度の対応はできていますか? | ||
2006年5月29日から改正食品衛生法が施工され、農薬等の残留基準地について、食の安全の観点から、より一段と厳しい運用のポジティブ制度がスタートします。 ポジティブ制度とは: 食品への使用を認める農薬等(動物用薬品、飼料添加物を含む。)をリスト化 設定基準がない農薬等が一定量を超えて残留する食品の流通を禁止 全食品に対して、この新制度を適用。 例えば、次のような食品はこのポジティブリスト制度(農薬B基準)に違反しているため、その製品は流通禁止となり、市場に出回っているものは回収しなければならないことになります。
CPI(生産物品質保険)は、ポジテイブリスト制度基準値オーバもカバーします。 CPIで補償する事故で補償する事故には、次の3つがあります。 ポジテイブリスト制度の残留農薬基準オーバーは、ほどんどのケースがこのBに各等すつるものと考えられます。ただし、契約者・被保険者自らが農薬の使用、濃度基準等を生産業者等に指定していながら、この農薬基準オーバーに各等したときは、免責条項に該当することがありますのでご注意下さい。 |
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2.保険金の種類
次のような保険金を、事故発生時から最大12ヶ月間、お支払いします
| コンサルティング費用 | ||||||||||||
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製品リコールしなければならない場合、食料品等の製造業者・加工業者・卸・小売業者は、会社全体が言雄の重大さと不安に揺れ、企業イメージの確保が一番の関心になります。
適正な対応を怠ればブランドイーメジに深刻な悪影響を及ぼすおそれがあります。 危機管理コナルテイングの専門家集団とは? AIUは次の3つの危機管理コンサルテイング会社と業務提携を結び、サービスの提供に努めています。 また、マスコミ対応については、国内では著名なPRコンサルテイング会社に個別に依頼しています。
生産物品質保険(CPI)または危機管理費用保険(CCI)のご契約において、保険金がお支払いできる事故が発生した場合は当然のこと、たとえ事故が発生していなくとも万が一に備え、危機管理コンサルテイングのサービスを受けることができます。
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| 回収等費用 | ||||||||||||
| 製品(生産物)回収にかかる社告費用、輸送費用、廃棄費用、臨時倉庫貸借費用、代替品の再製造等の費用 | ||||||||||||
| 生産活動維持費用・喪失利益・広告宣伝活動等費用 | ||||||||||||
生産活動維持費用[注] 喪失利益[注] 広告宣伝活動等費用[注] [注]「@第三者による異物混入事故」および「A偶然な汚染事故」の場合にお支払いできる保険金です。「Bその他の偶然な汚染事故」の場合はお支払いできませんので、ご注意ください。 |
3.保険金をお支払いできない主な場合
保険契約者、被保険者(代理人を含む。)の故意、重大な過失による損害 保険契約者、被保険者(代理人を含む。)の故意、重大な過失による法令違反または各種義務違反による損害 生産物の商品開発段階での欠陥または瑕疵(かし)による損害 生産物の自然の消耗・摩滅・その他類似の事由による損害 生産物のさび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由による損害(上記1.@、Aの結果として発生した場合を除く。) |
生産物の保存期間・有効期間経過後の品質劣化等による損害 戦争、外国の武力行使、革命、暴動等による損害 明らかな言いがかり、または言いがかりと判断できる合理的な理由があるもの 遺伝子処理、生化学的処理、ホルモン処理、放射線処理または牛海綿状脳症(狂牛病、BSE)に起因する偶然な汚染による損害 高原病性鳥インフルエンザによる損害 ・・・など |
STARsとのセット販売が可能になりました!
⇒STARsとのセット販売により、
「賠償リスク」と「回収リスク」の2大リスクを補償!
「偶然な汚染事故(7日以内に健康被害が発生するもの)」により発生したリコール等費用を補償!
「その他の偶然な汚染事故」により他人の身体の障害が発生するおそれがない場合でも、新聞等への社告掲載や行政機関への届出を行った場合は保障対象!
第三者の悪意・犯罪行為に起因し、異物混入が行われた場合に発生したリコール等費用を補償!
喪失利益、回収等費用、広告宣伝活動等費用、コンサルティング費用、生産活動維持費用の支払が可能!(コンサルティング費用以外は、所定の免責金額・縮小てん補割合が適用されます。)
CPI-Lite 単独での契約も可能!
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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧 いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品 のパンフレットをあわせてご覧ください。
※お問い合わせはこちら→03-3387-3856 鰍tGFインシュアランス
承認番号 HPA4-009-2007 引受保険会社 AIU保険会社 首都圏第三営業部






※4 偶然な汚染とは、生産物の製造、調理または輸送過程で偶発的に発生した次の事由をいいます。
